それを22歳になるまでに行われなければならなかったが

■場合によっては公職選挙法の抵触も

http://gamers.mysns.jp/p/yhhrtuty http://www.sharedmemo.com/rtuyier/ 国籍法に詳しい田上嘉一弁護士は「日本の法律では、二重国籍になった場合は外国籍を抜くよう努力しなさいと定められているが、今回、それを22歳になるまでに行われなければならなかったが、その“国籍の選択“をしていなかったことが改めて明らかになった。昨年9月の段階で、手続きを間違っていたので、改めて国籍の選択宣言をしますと言っていれば、戸籍の公開するような事態にまでは至らなかったのではないか」と話す。
http://y-watch.net/member/rtuyier/ https://sns.beamie.jp/?m=pc&a=page_f_home&target_c_member_id=88486その一方「日本国籍があれば国会議員になることは可能だが、公職選挙法の235条で虚偽事項を記載するのは禁止されている。かつて学歴詐称が問題になったが、国籍も同等またはそれ以上に重要な要素だと思う。意図的に虚偽記載をした可能性は低いだろうが、“帰化“という言葉を広く明確に書いてしまったことは、場合によっては公職選挙法に抵触すると思う」と指摘した。